1947-09-25 第1回国会 衆議院 農林委員会 第24号
○坪井委員 第六條は、「指定相續人が當該農業資産に就いての農業を營む見込がないことが明かなときは、裁判所は、他の共同相續人の請求に困り、第四條第一項の指定を取り消すことができる。」こうなつておりますが、農業を營む見込みがないことが明らかとなつたとき、これはいつを指して言うのか。またこれはどういう證據が現われて、これは見込みがなくなつたとか、何とかいうことが言われるのか。
○坪井委員 第六條は、「指定相續人が當該農業資産に就いての農業を營む見込がないことが明かなときは、裁判所は、他の共同相續人の請求に困り、第四條第一項の指定を取り消すことができる。」こうなつておりますが、農業を營む見込みがないことが明らかとなつたとき、これはいつを指して言うのか。またこれはどういう證據が現われて、これは見込みがなくなつたとか、何とかいうことが言われるのか。
第六條は指定相續人が、即ち指定されました相續人が當該農業資産について農業を營む見込がないということが明かであるという場合に裁判所は他の兄弟等の共同相續人の請求によつて第四條によつて被相續人がいたしました指定の取消をすることができる。